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よくある質問

ドローン撮影について

飛行禁止区域として、防衛関係施設(自衛隊施設・在日米軍施設)の周辺として、経ヶ岬周辺地域が、禁止区域となっているほか、網野町内の一部が、航空法での小型無人機(ドローン)等の飛行に許可が必要な人口集中地区(DID)となっています。

「京丹後市 飛行制限区域参考図(経ヶ岬周辺)

国土交通省「国土地理院」人口集中地区(DID)
 

※特定の地域におけるドローン撮影についての許可等は、こちらでは分かりかねます。所管する官庁に直接ご確認ください。

◆防衛省「小型無人機等の飛行禁止区域の指定について」

◆国土交通省 ドローン情報基盤システム 

◆警察庁 小型無人機等飛行禁止法関係 

上記の特定地域以外のドローン飛行に関しましては、浜辺や道路で一時通行止めをしたり工作物等を設置する。ということが無ければ、航空法を遵守していただけたら、特に申請も不要ですが、夏の海水浴場の季節(7~8月)は、人物の映り込みなどでトラブルを招いてしまう場合がございますので、ご留意いただきますようよろしくお願いします。

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