2020.05.11

市税等の徴収猶予の特例制度について

京丹後市では、新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入等に相当の減少があった方で、市税等を一時に納付することが難しい方を対象に、徴収を猶予する特例制度の申請受付を開始しました。

対象は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市・府民税、法人市民税、固定資産税などほぼ全ての税目で、既に納期限が過ぎている未納のものについても特例の対象となり、担保や延滞金もかかりません。

詳細は、市からのご案内をご覧ください。

京丹後市公式サイト(市税等の徴収猶予の特例制度【新型コロナウイルス感染症関連】