2020.08.13

《重要》海の京都DMO Go To トラベルキャンペーン 『第三者機関』ご利用について

「Go To トラベルキャンペーン」において、電話や自社サイトでお客様からの直接予約を受け、対象商品を販売されたい宿泊施設様は、給付枠登録申請が必要です。給付枠登録申請に当たっては、給付申請での不正行為を防止する観点から、『第三者機関』との連携が必須となっています。そこで、海の京都DMOでは、多くの会員様が当該キャンペーンに参加していただけるよう、「パターンB」(直接販売で、宿泊事業者が給付金の申請を行う場合)の第三者機関としての登録申請を行いました(8月12日)。

つきましては、第三者機関として海の京都DMOのご利用を希望される宿泊施設様は、別に定める要件「Go To トラベルキャンペーン・『第三者機関』ご利用について」をよくお読みいただき、ご理解の上、利用申込書により京丹後地域本部(京丹後市観光公社)に、8月21日(金)までにお申し込みください。

なお、給付枠登録申請は、「第三者機関」として登録承認後(申込宿泊施設様にご連絡します)、各宿泊施設様で8月21日(金)までにお済ませください。

◆(宿泊業者向け)第三者機関ご利用について20200812現在

◆利用申込書

(参考)Go To トラベル事務局公式HP _宿泊事業者の方へ