2020.09.04

京丹後市休業要請対象事業者支援給付金について

京丹後市では、今年4月からの緊急事態措置に伴う施設の休止等の要請等に協力された事業者の方への「京丹後市休業要請対象事業者支援給付金」について、給付金の対象要件を一部緩和し、未受給の事業者の方からの申請を受け付けることになりました。

今回緩和される対象要件は、下記のとおりです。
1 ホテルまたは旅館の場合
「集会の用に供する部分に限る」という条件を削除
2 食事提供施設の場合
「通常の営業時間に関わらず終日休業した施設」を追加

支給額は、中小企業・団体が1施設あたり20万円、個人事業主が1施設あたり10万円で、申請期限は10月30日です。

詳細は、こちらをご覧ください↓

制度案内チラシ(9月4日から)市休業要請対象事業者支援給付金

京丹後市役所公式サイト_休業要請対象事業者支援給付金(拡充)【新型コロナウイルス感染症緊急支援】